第23条 公民館は、次の行為を行ってはならない。 1.もっぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。 2.特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。 2 市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならない。 |
使用料は倍額とする規定めいたものはあるものの、それでも大した金額ではないことに加え、大分市を始めとする近隣市町村が一切これらを不許可としていることも相まって、毎月かなりの申し込みがあります。 この経緯は、あるいは、未来館の建設が当時の自治省による地域総合整備事業 (そう、全国の町村が、この事業の起債によって大変な目に遭っているのです!)だったことからなのか、小生にはまだよく判っていませんが、あくまでも中央公民館と位置付けている以上、未来館は 「生涯学習・公民館活動」 の場以外の何物でもで無いのでは?と思う次第です。 思いだけ少し辛辣に。 ''(2004.6.18) |
![]() |
・・・なんて方が未来館に来ないとも限りません。 以前、大分市賀来にオープンした某大型商業施設のM.V.社が、レジスター等の新入社員教育のため、長期に亘り未来館を使用していました。 それも「研修」名目の通常料金。 連絡先が未来館事務局の電話番号だったり、機器の電源を入れっ放しだったり、ゴミをそのままにしてたりと、実のところ、迷惑千万でした・・・。 |