公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。 (社会教育法第20条) ''

  日常業務や家事・育児に感けていて、公務員の本分である関係法令(社会教育)の確認を怠っていました。(早いもので、教育委員会部局へ異動してもう10ヶ月です) 目を通していると ・・・ いきなり、社会教育法第23条(第5章「公民館」の項目)のくだりに、頭を抱えてしまいました。

  (公民館の運営方針)
第23条 公民館は、次の行為を行ってはならない。
1.もっぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。
2.特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。
2 市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならない。


  なんということ! 本町の中央公民館(未来館)はこれまで、営利目的団体の使用はもちろん、未来館の名を掲げ、研修室等で販売行為を行うことすら良しとしているのです。

  使用料は倍額とする規定めいたものはあるものの、それでも大した金額ではないことに加え、大分市を始めとする近隣市町村が一切これらを不許可としていることも相まって、毎月かなりの申し込みがあります。

 この経緯は、あるいは、未来館の建設が当時の自治省による地域総合整備事業 (そう、全国の町村が、この事業の起債によって大変な目に遭っているのです!)だったことからなのか、小生にはまだよく判っていませんが、あくまでも中央公民館と位置付けている以上、未来館は 「生涯学習・公民館活動」 の場以外の何物でもで無いのでは?と思う次第です。 思いだけ少し辛辣に。    ''(2004.6.18)


有事の際には、貸し出した自治体にもトラブルの責があります

・・・なんて方が未来館に来ないとも限りません。 以前、大分市賀来にオープンした某大型商業施設のM.V.社が、レジスター等の新入社員教育のため、長期に亘り未来館を使用していました。
それも「研修」名目の通常料金。 連絡先が未来館事務局の電話番号だったり、機器の電源を入れっ放しだったり、ゴミをそのままにしてたりと、実のところ、迷惑千万でした・・・。



(6月17日の報道について) もちろん、「非」は本人にあるのですが・・・